よくある質問
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保険料について
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医療費について
A.

「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎年2月初旬に皆様のご自宅宛に送付しております。お手元に届きましたら内容をご確認ください。覚えのない受診記録や、通知書記載の本人負担額と領収書に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、当健保組合まで領収書のコピー等を添えてお問い合わせください。実際にかかった医療費総額はいくらだったのか、請求金額に誤りがないか、過剰診療になっていないかなどを領収書と比較してご確認ください。

A.

「年間医療費のお知らせ」は確定申告時の「医療費控除の明細書」として利用可能ですが、以下の点にご注意ください。
①対象期間にご注意ください
「年間医療費のお知らせ」には「2025年1月~11月受診分」が記載されています。
12月受診分については記載されませんので、医療機関等発行の領収書に基づき、ご自身で明細書を作成してください。
②原本を大切に保管してください
申告に利用する場合は原本の提出(または提示)が求められます。
「年間医療費のお知らせ」の再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
③マイナポータルの活用について
マイナポータル連携を利用すると、1年分の医療費情報が自動入力されスムーズに申告ができます。
この機会にマイナポータルをご活用ください。

※医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

A.

「年間医療費のお知らせ」の再発行はできません。
万が一紛失した場合は、マイナポータルを活用しましょう。
マイナポータル連携を利用すると、1年分の医療費情報が自動入力されスムーズに申告ができます。
※医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

A.

高額療養費は、被保険者が療養の給付等を受けた際、通常の負担割合(1~3割負担)では、負担が著しく高額となる場合に給付されます。同一月内に同一の医療機関(院外処方代を含む)や薬局で支払った金額が自己負担限度額を超えた時に、その超えた額を『高額療養費』として給付し被保険者の負担額を軽減します。なお、「食費負担」や、希望によって受ける「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」は支給対象となりません。

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