「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎年2月初旬に皆様のご自宅宛に送付しております。お手元に届きましたら内容をご確認ください。覚えのない受診記録や、通知書記載の本人負担額と領収書に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、当健保組合まで領収書のコピー等を添えてお問い合わせください。実際にかかった医療費総額はいくらだったのか、請求金額に誤りがないか、過剰診療になっていないかなどを領収書と比較してご確認ください。
「年間医療費のお知らせ」は確定申告時の「医療費控除の明細書」として利用可能ですが、以下の点にご注意ください。
①対象期間にご注意ください
「年間医療費のお知らせ」には「2025年1月~11月受診分」が記載されています。
12月受診分については記載されませんので、医療機関等発行の領収書に基づき、ご自身で明細書を作成してください。
②原本を大切に保管してください
申告に利用する場合は原本の提出(または提示)が求められます。
「年間医療費のお知らせ」の再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
③マイナポータルの活用について
マイナポータル連携を利用すると、1年分の医療費情報が自動入力されスムーズに申告ができます。
この機会にマイナポータルをご活用ください。
※医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
高額療養費は、被保険者が療養の給付等を受けた際、通常の負担割合(1~3割負担)では、負担が著しく高額となる場合に給付されます。同一月内に同一の医療機関(院外処方代を含む)や薬局で支払った金額が自己負担限度額を超えた時に、その超えた額を『高額療養費』として給付し被保険者の負担額を軽減します。なお、「食費負担」や、希望によって受ける「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」は支給対象となりません。
原則として、資格喪失日より前に発行することはできません。
健康保険法および厚生労働省の指導により、公的な証明書は「喪失の事実が確定した後」に発行することが義務付けられています。
【例外】期間満了(2年経過)による喪失の場合 →法律の定めにより、あらかじめ喪失日が確定している「2年間の期間満了」による喪失の方に限り、事務手続きの円滑化のため、満了日の前から予約受付や事前発行を行うことが可能です。
市区町村の窓口では、切り替えの14日前から「事前の相談や書類の預かり(仮受付)」を行っている場合があります。しかし、正式な受理・切り替え処理には、当組合が喪失日以降に発行する「確定した証明書」が必ず必要となります。
医療機関の機器トラブルやマイナンバーカードの磁気不良で読み取りができない場合は、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」(またはマイナポータルの資格情報画面)を提示することで、従来通り保険診療(3割負担等)を受けることができます。
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資格確認書: 単体で医療機関の窓口に提示して受診できる書類です(マイナ保険証をお持ちでない方向け)。
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資格情報のお知らせ: 自身の医療保険資格情報を確認するための控えです。単体では受診できません(マイナ保険証の読み取り機器が故障している際などに、マイナ保険証とセットで提示して使用します)。
いいえ。マイナ保険証をお持ちで利用可能な方には「資格確認書」は交付されません。ご自身の登録状況や記号・番号の確認用として「資格情報のお知らせ」が交付されます。
主に以下の方に交付されます。原則として自動的(職権)に交付されるため、ご自身での申請は不要です。
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マイナンバーカードを取得していない方・返納した方
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方(または利用登録を解除した方)
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
※ただし、「マイナ保険証を持っているが、介助が必要など特別な事情でマイナ保険証での受診が困難な方」や「資格確認書を紛失・破損した方」は申請が必要となります。
有効期限内の『資格確認書』は、従来の保険証と同様に健康保険組合へ返納していただく必要があります。事業所(会社)健保担当者へ提出してください。(事業所(会社)健保担当者の指示にしたがってください。)『限度額適用認定証』、『高齢受給者証』が交付されている場合も同様に返納が必要です。また、被扶養者の方が資格を削除された場合も返納が必要です。
マイナンバーカードを保有していない方や、保険証利用登録を行っていない方が、医療機関・薬局の窓口で提示することで、従来通り公的医療保険による診療を受けられる紙またはカード型の書類です。
退職後は事業主負担分がなくなるため、全額自己負担となります。 保険料算出の基礎となる「標準報酬月額」は、以下のいずれか低い方の額が適用されます。
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① 退職時のご自身の標準報酬月額
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② 当健保組合の前年9月末の平均標準報酬月額(上限:44万円)
※2026年度より国の制度として「子ども・子育て支援金」が追加されるほか、40〜64歳の方は「介護保険料」が加算されます。
任意継続保険料は事業所(会社)に確認してください。
納付方法は以下の3つから選択できます。
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1年払い(全期前納):割引あり(複利原価法による4%割引)
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半年払い(半期前納):割引あり(複利原価法による4%割引)
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毎月払い:毎月10日までに納付
※振込手数料は自己負担となります。
※納付期限までに入金が確認できない場合、翌日に自動的に資格を喪失します。資格の復帰や初月脱退時の保険料返還はできませんのでご注意ください。
主に以下の事由に該当したときに資格を喪失します。
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任意継続となった日から2年が経過したとき
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再就職して他の健康保険等の資格を取得したとき
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保険料を納付期限までに納付しなかったとき
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喪失申出書を当健保組合が受理したとき(受理日の属する月の翌月1日付で喪失)
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75歳に達したとき(後期高齢者医療制度への移行)
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死亡したとき
任意継続保険料は社会保険料控除の対象となります。
なお、確定申告及び年末調整において、任意継続保険料の『納入証明書』は通常添付不要です。
納付金額は、納付書の領収証(納付書を利用して納付した場合)や通帳、振込票、ご利用明細票でご自身で確認してください。
【例:4月から翌年3月分(20万円)を前納で4月に一括納付した場合】
翌年1月の納入証明書の証明額は20万円となります。保険期間ではなく、前年にいくら納付したかを申告します。
確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
はい、変わる可能性があります。
任意継続の保険料は「標準報酬月額 × 保険料率」で決まりますが、年度ごとに以下が見直されるためです。
(1)保険料率の改定
組合の財政状況や介護保険料率の変更に伴い、料率自体が改定される場合があります。
(2)標準報酬月額の上限額の更新
当組合の規約に基づき、全被保険者の平均額に合わせて上限額が毎年4月に見直されます。退職時の給与が高く、上限額が適用されている方は、この改定により保険料が変わることがあります。
既に加入中の方も、4月分以降は新しい料率や上限額が適用されます。個別の保険料については、毎年3月頃にお送りする通知または納付書をご確認ください。