被扶養者認定に必要な添付書類
配偶者を扶養に入れる場合に必要な書類
- 住民票(個人番号と続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内のもの)
- 課税または非課税証明書(最新版の原本)
- 配偶者の状況により追加で必要な書類
退職 | 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) | |
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 | ||
収入がある または 収入が減少した |
給与収入(パート・アルバイト含む) | 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円) |
||
給与収入減少 | 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 | |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円) |
||
年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) | 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書) 注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可 |
|
給付金受給(失業・傷病・出産等) | 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー 傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類 |
|
収入がない | 無職・就職活動中 | – |
学生 | 在学証明書(原本)(学生証コピー不可) |
子を扶養に入れる場合に必要な書類
または- 住民票(個人番号と続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内のもの)
- 課税または非課税証明書(最新版の原本)(義務教育以下で収入のない方は不要)
- 子の状況により追加で必要な書類
配偶者の扶養から外れた | 加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 | |
養子縁組をした | 1.養子縁組をしたことが分かる書類(戸籍謄本原本) | |
2.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 | ||
退職 | 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) | |
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 | ||
収入がある または 収入が減少した |
給与収入(パート・アルバイト含む) | 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可 |
||
給与収入減少 | 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 | |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可 |
||
給付金受給(失業・傷病・出産等) | 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー 傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類 |
|
収入がない | 無職・就職活動中 | – |
学生 | 在学証明書(原本・義務教育中は不要・学生証コピー不可) |
父母を扶養に入れる場合に必要な書類
- 住民票(個人番号と続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内のもの)
- 課税または非課税証明書(最新版の原本)
- 父母に配偶者のいる場合はその年収を証明できる書類
- 父母と別居をしている場合は仕送り額を証明できる書類の直近3ヶ月分(認定できるのは実父母に限る)
- 父母の状況により追加で必要な書類
退職 | 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) | |
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 | ||
収入がない | – | |
収入がある または 収入が減少した |
給与収入(パート・アルバイト含む) | 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円) |
||
給与収入減少 | 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 | |
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須 注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円) |
||
年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) | 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書) 注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可 |
|
給付金受給(失業・傷病・出産等) | 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー | |
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類 |