お知らせ
2024年10月08日
「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」について

令和6年(2024年)12月2日をもって、現在の「健康保険証」の新規発行はできなくなります
以降は、「健康保険証」は「マイナ保険証」へ移行することになり、これに伴い次の対応を行います。
(なお、令和6年12月1日までに発行済の保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用することはできます。)

●「資格確認のお知らせ」について
令和6年12月2日以降に新規に健保組合加入者資格を取得した方には、登録情報をお知らせする「資格情報のお知らせ」を発行いたします。
健保組合加入者資格の記号・番号等が記載されていますのでご確認ください。
マイナンバーカードリーダーのない医療機関等では、マイナンバーカードと一緒に提示すれば保険診療を受けることが出来ます。

令和6年10月11日までに新規加入した方には、この「資格情報のお知らせ」が令和6年10月29日以降、事業所(会社)を通して、順次お手元に届きます。

●「資格確認書」について
マイナンバーカードを持っていない、または、保険証利用(マイナ保険証)登録をしていない方には、健保組合が職権交付する「資格確認書」で医療機関等を受診することが出来ます。
ただし、この職権交付にはお時間がかかりますので、マイナンバーカードと健康保険資格を紐づけした「マイナ保険証」を取得されることをお勧めします
いま現在は「資格確認書」の詳細が決まっていないので、決まり次第詳細をお知らせします。