お知らせ
2025年01月22日
「年間医療費のお知らせ」発送について(発送予定日:2月6日)

平素はユアサ健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当健保組合では、ご本人(被保険者)やご家族(被扶養者)が医療機関、薬局等で保険診療を受けられた際の医療費の内訳が分かる 「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎年2月に皆様のご自宅宛に送付しております。

2024年分は、2月6日(木)発送の予定ですので、お手元に届きましたら実際にかかった医療費総額はいくらだったのか、請求金額に誤りがないか、過剰診療になっていないかなどを領収書と比較してご確認ください。
万一覚えのない受診記録や、通知書記載の本人負担額と領収書に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、当健保組合まで領収書のコピー等を添えてお問い合わせください。

医療機関への医療費等は皆様からお預かりしている大切な保険料から支払われています。
適正に受診していただくことにより、健保組合が支払う医療費が削減され、皆様からお預かりしている保険料を「健康診断」「健康ポイント」「体育奨励」「重症化予防」などの疾病予防や健康増進施策等に有効に使うことができます。貴重な保険料を有効に使うためにも一人ひとりが医療費に対するコスト意識を持ち、適正受診や健康管理を心がけていただき、医療費への理解を深めていただくひとつの機会になればと思っています。

(参考)
確定申告の医療費控除の申告手続きに、医療費の明細として「年間医療費のお知らせ」を利用できますが、利用する場合は以下ご注意ください。
①「年間医療費のお知らせ」には、前年1月から11月受診分が記載されております。
医療機関等からの請求の都合上、受診月の3ヶ月後が目安となります。前年12月分の医療費につきましては、医療機関発行の領収書に基づいてご自身で「医療費控除の明細書」を作成し添付する必要があります。
②「年間医療費のお知らせ」は、診療を受けたものすべてについて記載されているものではありません。
医療機関等からの請求遅れによる未着の診療報酬明細書等や審査による点数の変更等もあることから支払った金額と一致しない場合があります。
③「年間医療費のお知らせ」の原本の提出が求められますので大切に保管してください。
「年間医療費のお知らせ」の再交付はできませんのでご了承ください。
なお、医療費控除の申告は、マイナポータル連携を利用すると便利です。
また、現行の健康保険証は本年12月2日以降使用できませんので、マイナ保険証の利用登録を行い、この機会にぜひマイナポータルを利用してみましょう。

医療費控除の申告に関しては、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

「年間医療費のお知らせ」についてのお問い合わせはユアサ健康保険組合まで
E-mail:119845@yuasa.co.jp