健康保険組合
- 『マイナ保険証』利用で限度額適用認定証の提出は不要となります。
- 上記申請書類欄の『「限度額適用認定証」が必要と言われたら!』をお読みください。
- 申請書受理後後、「限度額適用認定証」を発行いたしますので、病院窓口に提示ください。
原則 事実発生日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
出生日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
退職日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
扶養にする状況になった日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
- 家族が就職先で取得した健康保険証(写)
- ユアサ健康保険組合の健康保険証(返却)
就職日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
- ユアサ健康保険組合の健康保険証(返却)
収入が増えた日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
- 雇用保険受給資格者証(両面写)
- ユアサ健康保険組合の健康保険証(返却)
失業保険受給開始日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
健康保険組合
- 上記申請書類欄の『「限度額適用認定証」が必要と言われたら!』をお読みください。
- 申請後、「限度額適用認定証」を発行いたしますので、病院窓口に提示ください。
- 「限度額適用認定証」を提示できなかった場合でも、診療月から約3~4か月後に、健康保険組合より被保険者へ自動還付します。その際は、申請の必要はありません。
領収書および診療報酬明細(レセプト)など
健康保険組合
- 装具代金領収証(装具領収書内訳書含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
- くつ型装具の場合は写真も添付
健康保険組合
- 眼鏡代金領収証(領収内訳含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書)
健康保険組合
9歳未満の小児が対象です。
- 弾性着衣代金領収証(領収内訳含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書)
健康保険組合
- 施術費用の領収書
※療養を受けた方の氏名とその施術費用であると記されているもの - 医師の同意書
※必ず保険医の診察のうえで交付を受けたもの
※初療、変形徒手矯正術、および6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合、再度保険医の診察を受けて同意書(原本)を添付してください。
※医師の同意書(原本)の交付がないときは、同意書(写し)を添付してください。
※初療の日から1年経過して、月16回以上の施術であった場合は施術師が記入した原本を添付してください。 - 施術報告書(写し)
※施術報告書の交付(任意)を受けた際の交付料を申請する場合は、添付してください。
健康保険組合
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 念書
- 誓約書 など
すぐに
事業所(会社) ※任意継続被保険者は健康保険組合
事業所(会社)
初回申請時は「同意書」と「給付金受給状況証明書」(過去3年以内に当健保以外の社会保険等に被保険者として加入していた場合)が必要です。
領収書および診療報酬明細(レセプト)など
健康保険組合
- 装具代金領収証(装具領収書内訳書含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
- くつ型装具の場合は写真も添付
健康保険組合
- 眼鏡代金領収証(領収内訳含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書)
健康保険組合
9歳未満の小児が対象です。
- 弾性着衣代金領収証(領収内訳含む)
- 医師の証明(意見書、作成指示書)
健康保険組合
- 施術費用の領収書
※療養を受けた方の氏名とその施術費用であると記されているもの - 医師の同意書
※必ず保険医の診察のうえで交付を受けたもの
※初療、変形徒手矯正術、および6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合、再度保険医の診察を受けて同意書(原本)を添付してください。
※医師の同意書(原本)の交付がないときは、同意書(写し)を添付してください。
※初療の日から1年経過して、月16回以上の施術であった場合は施術師が記入した原本を添付してください。 - 施術報告書(写し)
※施術報告書の交付(任意)を受けた際の交付料を申請する場合は、添付してください。
健康保険組合
領収書および診療報酬明細書(レセプト)、日本語訳(翻訳者署名)、その他にも必要書類がある場合があります。
事業所(会社)または健康保険組合
- 申請書に医師・助産師または市区町村長の証明
- 医療機関等交付の合意文書の写し(『直接支払制度』にかかる代理契約を病院と締結していない旨および申請先として『ユアサ健保』の名が記載されているもの)
- 領収証の写し(『産科医療補償制度』に加入している医療機関の場合は、制度対象分娩であることを証明する印が必要)
健康保険組合
健康保険組合
事業主経由にて申請
申請書に医師・助産師または市区町村の証明が必要
給与明細または賃金台帳
勤務表または出勤簿
事業所(会社)
出生日から5日以内
事業所(会社)
※任意継続被保険者は健康保険組合
健康保険証(本人・家族分全て)
5日以内
事業所(会社)
【特定受給資格者(会社都合による離職)の国保への移行について】
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
この軽減制度により、非自発的失業者の方の国民健康保険料について、概ね在職中の本人負担分保険料の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として算定してもらえることになります。
そのため、国民健康保険料の方が当健保組合の任意継続保険料よりも安くなるケースが想定されますので、非自発的失業者の方は、この軽減制度の適用を受けられるかどうか、また、国民健康保険料の金額等をお住まいの区市町村へご確認いただき、双方の保険料等を比較のうえ、どちらに加入されるかご検討願います。
任意継続被保険者資格取得申出書:退職日から20日以内に健保必着
任意継続被保険者資格喪失申出書:資格喪失理由により異なります。
事業所(会社)
- 事故発生状況報告書
- 交通事故証明書
- 念書
- 誓約書 など
すぐに
事業所(会社) ※任意継続被保険者は健康保険組合