手続き・申請
健康保険資格の変更等に関する手続き
添付書類

健康保険証または資格確認書(本人・家族分全て)

提出期限

5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

提出期限

速やかに

提出先

事業所(会社)または健康保険組合

注意事項

効率的な事業運営を行うために、住所のデータ管理を行っております。
例:マイナンバー管理、医療費通知・家族健診の案内・けんぽだより等の配布等

保険証の裏面の住所はご自身で訂正してください。訂正シールが必要な場合は事業所(会社)の健保担当者に依頼してください。

申請書類
健康保険各種証等 紛失届
健康保険 資格確認書(再)交付申請書
提出期限

ただちに

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

注意事項
  • 『被保険者証(保険証)』の交付は令和6年12月1日をもって廃止になりましたが、紛失した場合は健保組合への届出が必要です。
  • 『資格確認書』紛失し再交付が必要な場合は、『健康保険 資格確認書(再)交付申請書』もあわせて提出してください。再発行手数料(1枚あたり1,000円)
  • 『マイナンバーカード』を『マイナ保険証』として利用登録している場合は、『資格確認書』は交付できません。
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医療費が高額になりそうなとき
申請書類
限度額適用認定証交付申請書【『マイナ保険証』利用で限度額適用認定証の提出は不要となります】
「限度額適用認定証」が必要と言われたら!
提出先

健康保険組合

注意事項
  • 『マイナ保険証』利用で限度額適用認定証の提出は不要となります。
  • 上記申請書類欄の『「限度額適用認定証」が必要と言われたら!』をお読みください。
  • 申請書受理後後、「限度額適用認定証」を発行いたしますので、病院窓口に提示ください。
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扶養家族が増えたとき/減ったとき
申請書類
扶養認定対象者現況届(配偶者)
提出期限

原則 事実発生日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

申請書類
扶養認定対象者現況届(【子1】 出生~義務教育終了まで)
提出期限

出生日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

申請書類
扶養認定対象者現況届(配偶者)
扶養認定対象者現況届(父母他)
扶養認定対象者現況届(【子2】 義務教育終了者)
提出期限

退職日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

申請書類
扶養認定対象者現況届(配偶者)
扶養認定対象者現況届(父母他)
扶養認定対象者現況届(【子2】 義務教育終了者)
提出期限

扶養にする状況になった日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

添付書類
  • 家族が就職先で取得した健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書 等 資格取得日・認定日の分かる書類(写)
  • ユアサ健康保険組合の健康保険証または資格確認書(返却)
提出期限

就職日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

添付書類

・ユアサ健康保険組合の健康保険証または資格確認書(返却)

提出期限

収入が増えた日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

添付書類
  • 雇用保険受給資格者証(両面写)
  • ユアサ健康保険組合の健康保険証または資格確認書(返却)
提出期限

失業保険受給開始日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

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病気やケガをしたとき
申請書類
限度額適用認定証交付申請書【『マイナ保険証』利用で限度額適用認定証の提出は不要となります】
「限度額適用認定証」が必要と言われたら!
提出先

健康保険組合

注意事項
  • 上記申請書類欄の『「限度額適用認定証」が必要と言われたら!』をお読みください。
  • 申請後、「限度額適用認定証」を発行いたしますので、病院窓口に提示ください。
  • 「限度額適用認定証」を提示できなかった場合でも、診療月から約3~4か月後に、健康保険組合より被保険者へ自動還付します。その際は、申請の必要はありません。
添付書類

領収書および診療報酬明細(レセプト)など

提出先

健康保険組合

添付書類
  • 装具代金領収証(装具領収書内訳書含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
  • くつ型装具の場合は写真も添付
提出先

健康保険組合

添付書類
  • 眼鏡代金領収証(領収内訳含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書)
提出先

健康保険組合

注意事項

9歳未満の小児が対象です。

添付書類
  • 弾性着衣代金領収証(領収内訳含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書)
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
添付書類
  • 施術費用の領収書
    療養を受けた方の氏名とその施術費用であると記されているもの
  • 医師の同意書
    必ず保険医の診察のうえで交付を受けたもの
    初療、変形徒手矯正術、および6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合、再度保険医の診察を受けて同意書(原本)を添付してください。
    医師の同意書(原本)の交付がないときは、同意書(写し)を添付してください。
    初療の日から1年経過して、月16回以上の施術であった場合は施術師が記入した原本を添付してください。
  • 施術報告書(写し)
    施術報告書の交付(任意)を受けた際の交付料を申請する場合は、添付してください。
提出先

健康保険組合

申請書類
第三者行為による傷病届(交通事故)
第三者行為による傷病届(交通事故以外)
添付書類
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 念書
  • 誓約書 など
提出期限

すぐに

提出先

事業所(会社) 任意継続被保険者は健康保険組合

申請書類
同意書(傷病手当金申請用)
健康保険資格取得・喪失日および給付金受給状況確認書(傷病手当金申請用)
提出先

事業所(会社)

注意事項

初回申請時は「同意書」と「給付金受給状況証明書」(過去3年以内に当健保以外の社会保険等に被保険者として加入していた場合)が必要です。

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立替払いをしたとき/治療用装具をつくったとき
添付書類

領収書および診療報酬明細(レセプト)など

提出先

健康保険組合

添付書類
  • 装具代金領収証(装具領収書内訳書含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書、装着証明書)
  • くつ型装具の場合は写真も添付
提出先

健康保険組合

添付書類
  • 眼鏡代金領収証(領収内訳含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書)
提出先

健康保険組合

注意事項

9歳未満の小児が対象です。

添付書類
  • 弾性着衣代金領収証(領収内訳含む)
  • 医師の証明(意見書、作成指示書)
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
添付書類
  • 施術費用の領収書
    療養を受けた方の氏名とその施術費用であると記されているもの
  • 医師の同意書
    必ず保険医の診察のうえで交付を受けたもの
    初療、変形徒手矯正術、および6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合、再度保険医の診察を受けて同意書(原本)を添付してください。
    医師の同意書(原本)の交付がないときは、同意書(写し)を添付してください。
    初療の日から1年経過して、月16回以上の施術であった場合は施術師が記入した原本を添付してください。
  • 施術報告書(写し)
    施術報告書の交付(任意)を受けた際の交付料を申請する場合は、添付してください。
提出先

健康保険組合

添付書類

領収書および診療報酬明細書(レセプト)、日本語訳(翻訳者署名)、その他にも必要書類がある場合があります。

提出先

事業所(会社)または健康保険組合

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出産したとき
申請書類
出産育児一時金支給申請書
添付書類
  • 申請書に医師・助産師または市区町村長の証明
  • 医療機関等交付の合意文書の写し(『直接支払制度』にかかる代理契約を病院と締結していない旨および申請先として『ユアサ健保』の名が記載されているもの)
  • 領収証の写し(『産科医療補償制度』に加入している医療機関の場合は、制度対象分娩であることを証明する印が必要)
提出先

健康保険組合

注意事項

事業主経由にて申請

申請書類
出産手当金支給申請書
添付書類

申請書に医師・助産師または市区町村の証明が必要
給与明細または賃金台帳
勤務表または出勤簿

提出先

事業所(会社)

申請書類
扶養認定対象者現況届(【子1】 出生~義務教育終了まで)
提出期限

出生日から5日以内

提出先

事業所(会社)
任意継続被保険者は健康保険組合

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退職するとき
添付書類

健康保険証または資格確認書(本人・家族分全て)

提出期限

5日以内

提出先

事業所(会社)

注意事項

【特定受給資格者(会社都合による離職)の国保への移行について】
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
この軽減制度により、非自発的失業者の方の国民健康保険料について、概ね在職中の本人負担分保険料の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として算定してもらえることになります。
そのため、国民健康保険料の方が当健保組合の任意継続保険料よりも安くなるケースが想定されますので、非自発的失業者の方は、この軽減制度の適用を受けられるかどうか、また、国民健康保険料の金額等をお住まいの区市町村へご確認いただき、双方の保険料等を比較のうえ、どちらに加入されるかご検討願います。

 

申請書類
任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出期限

任意継続被保険者資格取得申出書:退職日から20日以内に健保必着
任意継続被保険者資格喪失申出書:資格喪失理由により異なります。

提出先

任意継続被保険者資格取得申出書:事業所(会社)
任意継続被保険者資格喪失申出書:健保

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交通事故にあったとき
申請書類
第三者行為による傷病届(交通事故)
添付書類
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 念書
  • 誓約書 など
提出期限

すぐに

提出先

事業所(会社) 任意継続被保険者は健康保険組合

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各種健康診断に関する手続き
申請書類
人間ドック・婦人科検診補助金申請書 【被扶養者(家族)・任意継続被保険者専用】
提出先

健康保険組合

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